農業経営コンサルティング
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農事組合法人とは

  農事組合法人とは、法律上定められている「農業経営のできる法人形態」の一つです。農作業の共同化や施設の共同利用などを図ることで、組合員の共同利益を増進することを目的としており、その目的から、行うことのできる事業が農業関連のものに限られます。また、個人の組合員は原則、農業者に限られています。
 農業経営のできる法人形態には、他に会社法人(株式会社など)がありますが、こちらは営利の追求が目的になるため、農事組合法人とは性格が異なります。例えば、法律上の要件さえ満たせば、農業に関連しない事業も行うことができ、農業者以外も構成員になることができます。
 なお、いずれの法人形態であっても、農地を使用する場合は、農地法上の要件を満たし、農業生産法人となる必要があります。

農事組合法人での法人化が妥当なケース

  農業経営の法人化を考える際、以下のようなケースであれば、法人形態は、農事組合法人を選択した方が妥当であると考えられます。

   
  設立後の経営や実際の農作業などを想定すると、1や2のような場合では、農事組合法人の共同体的な性格が合っており、また、設立準備段階での意思統一や関係者の理解も得られやすいと考えられます。
 3のような場合は、議決権が1人1票(出資規模に左右されない)の農事組合法人が適しています。ただし、出資規模がおおむね等しく、利害関係が対立しにくい構成員を想定した方が良いでしょう。
 なお、1〜3とは逆に、スピーディーな意思決定のもと、より企業的な農業経営を展開する場合や将来的な事業規模の拡大、多角化などを考えている場合は、株式会社での法人化が妥当といえます。

設立手続きから経営までトータルにサポートします。

 一般に会社法人と比べて、設立が容易といわれる農事組合法人ですが、それでも各種申請・手続きの事務量は、決して少なくありません。資本金の決定、事業計画の策定など、事前に検討・決定しなければならない事項も多々あり、また、設立後には、会計や税務、労務管理、資金調達など、労力を要求される仕事をこなしていく必要があります。
 法人設立の事前準備から運営まで、段階に応じて、様々な支援策を用意しております。ぜひ、当事務所のノウハウをご活用ください。
  
          サポートに関するご相談・お問い合わせは、当事務所までお寄せください!
             皆様の状況に応じて、最適なご提案をさせていただきます。
 
                              
                   
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